水戸好文ロータリークラブ

2026年1月22日配布(1月8日例会)

2026.01.22
1月第2例会 2026年1月22日(木) 19時00分~ 水戸三の丸ホテル 

1. 点鐘
1. ロータリーソング
1. 会長の時間
1. 会食
1. 出席報告、にこにこBOX報告
1. 委員会報告、幹事報告
1. クラブ委員会「2025-2026年度中間報告」
1. ロータリーソング
1. 点鐘


 

1月第1例会 2026年1月8日(木) 19時~ 三の丸ホテル

 

 

●友田みわ会長

 

 

 

 

新年おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

上半期は皆様のご協力を頂き、ありがとうございました。

下半期も様と共に笑顔で楽しい活動をモットーにしたいと思います。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

 

グループLINEでご報告した通り、6日に第3回クラブサポートミーティングが行われました。

テーマは会員増強で、オープン例会が有効であること、衛生クラブの設立、柔軟な会員種設定について、各クラブの事例発表などがありました。

 

福島県のいわきさくらRCが会員9名で、6月末で解散する事から、女性を中心とした似たような会員構成の水戸好文RCとして、今後男性会員を増やして行くのかと意見を求められました。

 

当クラブは、男女を問わず幅広く入会の呼びかけを行っている事、女性会員が多いため女性が女性を誘う機会が多いが、男性でも当クラブの雰囲気や品格に合う方をお誘いすることが、長く続けて頂く事になると思っているとお話ししました。

今期1名の増員を目指しております。引き続き皆様のご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。

 

今月は、職業奉仕月間です。国際ロータリー基本理念によると、ロータリーにおける職業奉仕とは、「すべてのロータリアンが倫理と高潔さをもって仕事にあたり、職業の知識やスキルを社会のニーズ解決のために進んで役立てること。」とあります。

 

本日は、当クラブの職業奉仕委員会委員長 森田冴子会員による卓話をお願いいたしました。

皆様ご存知のように、森田会員は水戸ひなぎく法律事務所所長として、民事を中心とした弁護士としてご活躍されています。

日本弁護士連合会 犯罪被害者支援委員会委員、茨城県弁護士会 犯罪被害者支援委員会委員長を務められ、犯罪被害者の支援をされています。

犯罪被害というと、私達とは遠い話と感じられるかもしれませんが、巧妙な詐欺事件や、強盗、傷害、交通事故など、思いもよらない時に身の上に起こるかも知れません。知識を得て用心することが備えになるかと思います。森田会員、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

本日は、ゲスト・ビジターはいらっしゃいませんでした。

 

 

 

●出席委員会 伊藤道子委員

 

 



17名中14名。出席率は、82.35%です。

 

ニコニコBOX 森田冴子会員

 

●皆様、本年も楽しい活動を宜しくお願いいたします。友田みわ会長
●皆様、今年もよろしくお願いします。河野秀幸幹事
●明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願いします。川上美智子会員
●新年明けましておめでとうございます。元気に行きましょう!井坂陽子会員
●あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。伊藤道子会員
●明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。森田さん、よろしくお願いいたします。永田道子会員
●本年もよろしくお願い申し上げます。松本由美子会員

 

本日委員会報告はありませんでした

 


●河野秀幸幹事

 

 

①12月のロータリーレートは156円です。

 

②1/5に後期地区分担金として、17名×11,220円=190,740円を会計から送金いただきました。

 

③ロータリー米山記念奨学生受入れに関する意向調査が来ております。1/20までの回答を求められておりますが、当クラブとしては引き続き準世話クラブとして希望を出します。

 

④日赤乳児院への寄付に対するお礼状が届いております。後ほどLINEのグループにアップしますのでご覧ください。

 

以上

 

●森田冴子会員「弁護士による被害者支援」

 

 

第1 弁護士による被害者支援

1 被害発生から起訴まで

 ①法律相談

 ②被害届の提出・告訴

 ③検察官への働きかけ

 ④マスコミ対応

 ⑤示談交渉・加害者弁護人への対応

⑥被害者等通知制度

 ⑦犯罪被害者等給付金の申請

 ⑧検察審査会申立

2 起訴から刑事判決まで

 ①被害者参加制度→後述

 ②刑事記録の閲覧・謄写

 ③示談交渉 

3 刑事判決後

 ①損害賠償請求(民事訴訟)・損害賠償命令

 ア 民事訴訟

イ 損害賠償命令

  • 審理期日は、原則4回以内でなければならない→簡易・迅速な審理
  • 対象罪名

(1) 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、殺人、傷害、強盗致死傷、危険運転致死傷 など
(2) 不同意性交、不同意わいせつなどの性犯罪
(3) 逮捕及び監禁の罪
(4) 略取、誘拐、人身売買の罪
(5) (2)~(4)の犯罪行為を含む他の罪
(6) (1)~(5)の未遂罪

  • 損害賠償命令のメリット、デメリット

 ②被害者等通知制度、意見聴取制度、心情等伝達制度 

 ③その他犯罪被害から派生する事項 

 

第2 被害者参加制度

被害者参加制度とは、一定の事件の被害者やご遺族等の方(被害者参加人)が、刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行う制度。

  • 対象罪名

(1) 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、殺人、傷害、強盗致死傷、危険運転致死傷 など
(2) 不同意性交、不同意わいせつなどの性犯罪
(3) 逮捕及び監禁の罪
(4) 略取、誘拐、人身売買の罪
(5) (2)~(4)の犯罪行為を含む他の罪
(6) 交通事故に関する罪(過失運転致死傷など)
(7) (1)~(5)の未遂罪

  • 参加申出
  • 被害者参加弁護士

ⅰ 私選(自分で弁護士費用を支払う)

ⅱ 国選(国が弁護士費用を支払う) 資力要件(200万円未満)

  • 被害者参加人ができること

 公判期日に法廷で、検察官席の隣などに着席し、裁判に出席。
 意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に質問。   

 証拠調べが終わった後、事実又は法律の適用について、法廷で意見を述べること(いわゆる被害者論告)。求刑も可能。

 

第3 犯罪被害者等支援弁護士制度

2026年1月13日から運用開始

(1)制度の概要  

(2)対象となる犯罪類型

 ①故意の犯罪により人を死亡させた罪(未遂も含む)

 ②一定の性犯罪(未遂も含む)

 ③故意の犯罪により重傷を負わせた罪(政令で定めるもの)

(3) 対象となる活動内容

①刑事・行政関連の活動、マスコミ対応

②民事関連の活動 

(4)報酬・費用について

 着手金等については、被害者等に原則負担なし。

 成功報酬(現実に入手した金銭等(犯罪被害者等給付金等を除く)の

 10%(税別))は被害者等負担

 

 

 

 

 

 

 

●本日の司会は松本由美子委員長

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2026年2月1日(日) 17時〜 テツ・アートプラザ
「第13回アール・ブリュット展準備」18:00〜

設営開始前に例会を行います。

 

※例会を欠席される会員は、日曜日までにLINEでご連絡ください。
【連絡先】 出席委員会 松本委員長

 

〒310-0011 水戸市三の丸2丁目1-1 水戸三の丸ホテル内
TEL 029-221-3011 FAX 029-221-3022

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